愛犬飼育管理士の講習会&試験の案内が届く

日記&備忘録

JKC(ジャパンケンネルクラブ)から封書が届きました。
中身は「愛犬飼育管理士」の講習会の案内です。

「JKC愛犬飼育管理士」はジャパンケンネルクラブの固有の資格制度です。

実はこの資格を取ろうと昨年から狙っていて、受付開始と同時に申し込みました。

犬のマッサージ業を開業する際はどんな申請が必要か?と、
愛護センターに問い合わせてみたところ、どうしてもこの資格が必要になったためです。

 

動物取扱業の登録

ブリーダー、ペットショップ、ペットホテル、ペットシッター、トリマー・・・など、
動物を扱う業者はすべて「動物取扱業」の届け出が必要になっています。

◎犬のマッサージ業を開業するには、
・動物取扱業の業種区分の「保管業」としての登録申請をする。
・同時に「動物取扱責任者」の届けが必要。
とのことでした。

動物取扱業の業種区分

動物取扱業の業種区分は「保管」の他に「訓練」「販売」「貸出し」・・などがあって、
「保管」の業種では、ペットホテルやペットシッターがこの区分になります。

「マッサージをするだけだし「保管」ってしないんだけど・・・?」
内心、なんか釈然としないなぁ~、とも思いましたが、
よく見ると、動物を扱うすべての業種が「保管」に該当するみたいです。

動物取扱責任者

動物取扱業の登録申請には、事業所ごとに専任の「動物取扱責任者」の届けが必要で、
個人開業の場合は本人が「動物取扱責任者」として認められる資格を持っている必要があります。

 

「動物取扱責任者」として認められる資格

1.実務経験がある
営もうとする同じ業種で半年以上の実務経験がある

2.教育機関を卒業している
学校や教育機関で動物の専攻教育学科を卒業している

3.資格を持っている
環境省が知識及び技術を習得していることの証明として認めている資格
(復数あり、自治体によって多少の違いがある)

 

私は動物に関した学歴もありませんし、動物関連の業種で働いたこともないです。
そして、今さらそんな時間もありません。

ということで、最後に残るのが、
上記、3.の環境省が認めている団体の認可資格にを取得する方法のみ。
しかも短期間というのが条件です。

 

そこで、先頭で紹介した「JKC愛犬飼育管理士」がその条件に合ったということです。
(他にも、いくつか通信教育などで取得できる方法もあります。)

やっとここで話が繋がりました(^-^ゞ

 

JKC愛犬飼育管理士の講習&試験は、毎年いくつかの都市で実施されます。
今年は東京・大阪・仙台で行われます。

年に1回なので、例年応募開始からすぐに申込数に達して締め切られます。
大阪会場では今年は3日間で定員に達したようです。

講習会&試験日は4月25日(水)。
当日しっかり講習を聴くしかないので、体調だけ崩さないように気をつけたいと思います。

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